よく分かる!?横浜の保育所

幼稚園・認定こども園についてまとめたので、今回は横浜市の保育所についてまとめます。

「育休中。そろそろ仕事復帰のため保育所の情報を集めないと」「ただいま妊娠中。働きながら子育てしたいから保育所について調べたい」。そこで手っ取り早く横浜市のHPを見たけれども、「うわー、なんじゃこりゃ!!!」と目的の情報にたどり着けなかった方向け、保育所まとめです。
(お仕事等で日常的に預ける場合です。一時保育については触れていません。)

・0~2歳児対象の保育所はいろいろある
・4月入所の申込は11月中旬
・3歳児~5歳児クラスの保育料無償化

かつて待機児童問題で騒がれた横浜市。ここ数年であちらこちらに保育所ができていますね。私たちが子ども時代の保育所と言えば、”公立で園庭のある大所帯の保育所”が一般的でしたが、共働き世帯が増えて保育所のニーズが高まった近年では、待機児童問題解消のために、様々なタイプの保育事業を展開することで保育ニーズに応えようとしています。

まず前提として、保育所は保育の必要性が認定されないと利用できません。横浜市の保育の必要性認定要件はコチラ↓
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuriyou/hoiku-nintei.html

 

0~2歳児対象

①認可保育所
いわゆる昔からの保育所。保護者が仕事や病気などのために家庭で保育できないお子さんを保護者に代わって保育する児童福祉法に基づく施設。横浜市の場合、公立保育所の民間移管を進めていて、民間保育所と市立保育所の双方があります。

②家庭的保育事業
家庭保育福祉員の自宅等で行われる、定員3~5人の家庭的な雰囲気の保育。

③小規模保育事業
定員が6人以上19人以下の小規模な環境での保育。

④横浜保育室 ★
横浜市が独自に設けた基準(保育料・保育環境・保育時間など)を満たすことで、市の認定を受けて運営経費の助成を受けている認可外保育施設。0~2歳児が対象ですが一部3歳以上児を受入れている施設もあります。所得に応じた保護者負担軽減制度やきょうだい減免制度があります。

⑤認可外保育施設 ★
市長の認可を受けていない保育施設の総称。認可は受けていませんが指導監督(保育者の人数や資格要件、保育室の面積基準、年齢に応じた保育の内容、安全管理など)の対象となり、横浜市では年1回立入調査を実施しています。指導監督基準を満たしている移設には証明書が発行されています。一般的な認可外保育施設の他、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など。

事業所内保育事業(地域枠)と企業主導型保育★はどう違うの?
事業所内保育事業(地域枠)は、企業が従業員の子どものために設置している保育施設を地域の人も利用できる施設で、横浜市の認可を受けた施設のため区役所で申し込みます。一方、企業主導型保育は、従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービス、例えば週2日の利用などができる保育施設で、地域の子どもを受け入れることもできますが従業員限定とすることもできる認可外保育施設です。申し込みは施設に直接行います。

⑥認定こども園の保育所部分利用 
認定こども園は幼稚園と認可保育所の両方の良さをあわせもつところ。保護者の就労の有無にかかわらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも継続して利用できることが特徴。
保育所部分は区役所に申し込み、幼稚園部分(教育部分)は施設に直接申し込みます。

⑦年度限定保育事業
保育所の利用申し込みをしたが保育所等を利用できなかった1・2歳児を、保育所の空きスペースや余裕のある保育室を活用して、期間限定(1年度)で保育する事業。受け入れできる子どもの年齢や保育時間などは実施保育所ごとに異なります。

①~③、⑥の保育所部分について、4月からの入所を希望する場合は毎年11月中旬に区役所へ申し込みが必要となります。★印は施設に直接申込みます。

令和3年4月入所の申込の流れ
■利用案内・申請書様式の配布時期
 ・令和3年度就労(予定)証明書  令和2年10月1日(木曜日)から
 ・令和3年度利用案内・申請書等様式 令和2年10月12日(月曜日)から
■令和3年度4月一次申請受付期間
 郵送の場合:令和2年10月12日(月曜日)~11月2日(月) or 11月9日(月)※区によって異なる
 窓口の場合:令和2年11月16日(月曜日)まで。※各区で変更の場合あり。
詳細は https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuriyou/r3hoikuriyou.html
 
3~5歳児対象
2歳児までの保育施設(例えば横浜保育室など)を利用している方は、3歳児以降、他の施設に移る必要があります。3~5歳児の保育先というと、
・認可保育所
・認定こども園(保育利用 or 教育利用)
・認可外保育施設
・幼稚園
という選択肢になってきます。4月入所の申込みは以下の通りです。
 認可保育所・認定こども園(保育利用)⇒区役所(↑上記の青囲み)
 認可外保育施設 ⇒施設に直接
 認定こども園(教育利用)・幼稚園 ⇒施設に直接ですが時期が決まっています。
                参照:よく分かる?!横浜の幼稚園・認定こども園

 

幼保無償化により、保育所を利用する場合も保護者の負担が軽減されるようになりました。
■0歳児クラス~2歳児クラスの子どもについて
 認可保育所等(①~④、⑥)⇒市民税非課税世帯が保育料無償化。
 認可外保育施設(⑤)⇒市民税非課税世帯が保育料月額42,000円まで無償化

■3歳児クラス~5歳児クラスの子どもについて
 認可保育所、認定こども園(保育利用 or 教育利用)⇒すべての子どもの保育料が無償化
 認可外保育施設 ⇒すべての子どもの保育料月額37,000円まで無償化
 幼稚園 ⇒すべての子どもの保育料月額25,700円まで無償化
※認定こども園・幼稚園は預かり保育分についても11,300円まで無償化
※いずれにおいても給食費や遠足費用など、実費負担が生じる場合あり。

保育所は種類もいろいろあるし、対象年齢も施設によって異なったりと、なかなか複雑ですね。
横浜市には「保育・教育コンシェルジュ」という、保育サービスのことを熟知した人が各区役所にいますので、何が何だかわからないという人は相談してみてください。
横浜市 保育・教育コンシェルジュ 各区連絡先
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/service/concierge/concierge.html

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